取引条件
更新日: 2026年1月2日
事業者情報
事業者名: 信頼法律
所在地: 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 21F
電話: +81 45-682-4739
メール: info@stonepaverbuilds.com
はじめに
本取引条件(以下「本条件」といいます)は、信頼法律(以下「当事務所」といいます)が提供する法律サービスに関する基本的な取引条件を定めるものです。
お客様が当事務所の法律サービスをご利用いただく際には、本条件および個別の委任契約書に基づいて契約が成立します。本条件は、弁護士法、弁護士職務基本規程その他の関連法令に従って作成されています。
第1条(適用範囲)
本条件は、当事務所とお客様との間で締結されるすべての法律サービス契約に適用されます。個別の委任契約書において本条件と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先します。
当事務所の弁護士は、日本国の弁護士法に基づく弁護士資格を有しており、日本弁護士連合会および所属弁護士会の規則を遵守します。
第2条(契約の成立)
2.1 初回相談
お客様と当事務所は、まず初回相談を実施いたします。初回相談では、事案の概要をお伺いし、提供可能なサービス内容、見込まれる費用、想定される期間などをご説明いたします。
2.2 利益相反の確認
委任契約の締結前に、当事務所は利益相反の有無を確認いたします。利益相反がある場合、または弁護士倫理上問題がある場合は、ご依頼をお受けできないことがあります。
2.3 契約の締結
お客様と当事務所が合意した場合、委任契約書を作成し、双方が署名または記名押印することで契約が成立します。電子契約による締結も可能です。
第3条(お客様の義務)
お客様は、当事務所に対して以下の義務を負います。
- 1. 事実の開示: 事案に関連するすべての重要な事実を正確かつ完全に開示すること
- 2. 資料の提供: 必要な書類、資料、情報を遅滞なく提供すること
- 3. 連絡の維持: 当事務所からの連絡に速やかに対応すること
- 4. 費用の支払い: 合意した費用を期日までに支払うこと
- 5. 協力義務: 事案処理に必要な協力を行うこと
- 6. 報告義務: 事案に関連する新たな事実や変更があった場合は直ちに報告すること
第4条(当事務所の義務)
当事務所は、お客様に対して以下の義務を負います。
- 1. 善管注意義務: 善良なる管理者の注意をもって業務を遂行すること
- 2. 守秘義務: 業務上知り得た秘密を厳守すること(弁護士法に基づく守秘義務)
- 3. 報告義務: 業務の進捗状況を適時に報告すること
- 4. 説明義務: 法的な専門用語や複雑な事項について分かりやすく説明すること
- 5. 利益相反回避: お客様の利益と相反する行為を行わないこと
第5条(費用)
5.1 費用の種類
当事務所の費用は、以下の項目で構成されます。
- 着手金: 委任契約締結時に支払われる費用
- 報酬金: 事案終了時に成果に応じて支払われる費用
- 時間制報酬: 業務に要した時間に基づく費用
- 実費: 交通費、郵送費、コピー代などの実際に要した費用
- 日当: 出張等に要する日当
5.2 費用の算定
個別の費用は、事案の難易度、要する時間、経済的利益の額、その他の事情を考慮して決定します。具体的な金額は、委任契約書に明記いたします。
5.3 消費税
すべての費用には、別途消費税が加算されます。
5.4 支払方法
費用の支払いは、銀行振込または当事務所が指定する方法でお願いいたします。着手金は原則として契約締結後7日以内にお支払いいただきます。
第6条(保証と責任の制限)
6.1 結果の保証
当事務所は、専門家として最善を尽くして業務を遂行いたしますが、特定の結果を保証するものではありません。訴訟等の結果は、裁判所の判断、相手方の対応その他の不確定な要素に左右されます。
6.2 免責事項
以下の場合、当事務所は責任を負いません。
- お客様が重要な事実を開示しなかった、または虚偽の情報を提供した場合
- お客様が当事務所の助言に反する行動をとった場合
- 法令の改正、裁判所の判断変更など、予見困難な事由による場合
- 天災その他の不可抗力による場合
6.3 損害賠償の範囲
当事務所の故意または重大な過失により損害が生じた場合、当事務所は損害賠償責任を負います。ただし、賠償額は、原則として当該事案について受領した報酬額を上限とします。間接損害、派生的損害、逸失利益については賠償の対象外とします。
第7条(守秘義務)
当事務所の弁護士および職員は、弁護士法第23条に基づき、業務上知り得たお客様の秘密を厳守します。この守秘義務は、契約終了後も永続的に継続します。
ただし、以下の場合は守秘義務の例外となります。
- お客様の同意がある場合
- 法令により開示が義務付けられている場合
- 裁判所の命令がある場合
- 弁護士職務の遂行上必要な範囲で他の弁護士等と情報を共有する場合
第8条(契約の解除)
8.1 お客様による解除
お客様は、いつでも委任契約を解除することができます。ただし、解除までに要した業務に対する費用および実費はお支払いいただきます。既に支払われた着手金は返還されません。
8.2 当事務所による解除
当事務所は、以下の場合、委任契約を解除することができます。
- お客様が費用の支払いを怠った場合
- お客様との信頼関係が著しく損なわれた場合
- 利益相反が生じた場合
- 弁護士倫理に反する行為を求められた場合
- その他、委任関係を継続することが困難な事由が生じた場合
当事務所から解除する場合、お客様の利益を害しないよう、合理的な期間の猶予を設けます。
第9条(書類の保管と返還)
当事務所は、お客様からお預かりした書類および作成した書類を、適切に保管します。業務終了後、お客様からお預かりした原本は返還いたします。
当事務所で作成した書類および受領した書類のコピーは、弁護士法に基づき、原則として10年間保管いたします。保管期間経過後は、適切に廃棄いたします。
第10条(準拠法および管轄)
本条件および個別の委任契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
本条件または委任契約に関連して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(反社会的勢力の排除)
お客様および当事務所は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
いずれかの当事者が反社会的勢力に該当すること、または反社会的勢力と関係を有することが判明した場合、相手方は催告なく直ちに契約を解除することができます。
お問い合わせ
本取引条件に関するご質問や、法律サービスに関するご相談は、以下までお気軽にお問い合わせください。
事業者名: 信頼法律
連絡先: info@stonepaverbuilds.com
電話: +81 45-682-4739
営業時間: 平日 9:00 - 18:00